夢ややりがいを持って柔道整復師や整骨院業界に入ったのに、実際行われていたのは不正や患者さんの事を一切考えない利益重視の行動ばかりだった…。
決してすべての整骨院がこのような不正をしているわけではないのですが、確かによく聞く話ではあります。
そこでこの記事では、
- 整骨院でよくある法律違反
- やっていることがグレーかアウトか曖昧なケース
- もし告発したい場合はどうすればいいか、またどんなリスクがあるか
についてご紹介します。
レセプトを改ざんし、保険適用の不正請求をする整骨院が多い
柔道整復師の仕事で、よくありがちな起こりがちな法律違反は沢山あります。
中でも一番多い事例は療養日支給申請書に関わる事で、健康保険の問題があります。
部位を付け増したり、負傷原因の捏造するケース
中でも特に多いのは部位の付け増しで、患者の主訴の他に他部位を無理やりこじつけて、怪我をしている状態だと説明している事があります。
例としては腰部の痛みを訴えているにも関わらず背部を触診して、いわゆる張りだけで腰部捻挫に加えて背部挫傷として請求する事例があります。
腰部と背部は近接部位で請求する事はできませんが、背部(右・左)上部挫傷だと近接部位には当てはまらないので、うまく請求している事があります。
怪我もなにもしていないお年寄りに対して「保険が使えるので負傷原因を一緒に考えましょう」と言って不正をしたり、「診てみると、この部分も悪くなってるので、ここも保険使いましょうか」と部位追加をしているケースですね。
また問診表で腰部以外にも背部や肩も痛みがあるように改ざんして、治療を行っていないにも関わらず請求をしていたり、腰と筋膜や筋肉でつながっているからと言って少しでも離れた部位を触診や施術をしただけ請求しているケースがあります。
こういった請求書を作成する際に部位を付け増しし、虚偽の負傷原因、負傷名、負傷日を記載して請求しているケースが実際にあります。
患者の水増し、部位転がし、さらには無免許柔整師の施術も
他の例としては、患者が来院していないにも関わらず来院したことにして、来院実績を水増しするケースも多いです。
特に交通事故での自賠責保険での事例が多く、交通事故の不正請求が横行しております。
また初検日より3ヶ月を超えて施術すると長期施術による逓減になり請求が80%減らされる為、初検時の部位を治癒させたとことにして新たに他部位を負傷させたことにして、ここでも負傷原因、負傷日を捏造して請求する事があります。
さらに無資格の整体師が問診を取ったり、カルテに病名を書き込んだり、患者に施術をしているところもあります。
特に多いのが免許発行前(無免許の状態)の新人柔道整復師や養成校に通いながらアルバイトをしている者が無資格施術をしているケースがあります。
当然すべて法律違反で、免許取り消しはもちろん逮捕も
当然、これら全て法律違反に当てはまりますし、逮捕に至った者は2008年以降で170人以上とされております。
実際探してみると、結構ニュースになっていたりもします。
<不正請求>
広島地検は16日、過去に通院歴のある患者の国民健康保険証を悪用して療養費計約600万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、柔道整復師で整骨院経営会社「レコルテ」社長、伊藤稔容疑者(39)を再逮捕した。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/news/2010/11/news-sonota34_10_11_19.html
施術内容を偽り、療養費約17万円を不正に受給したとして、四国厚生支局は20日、高知市の「岩崎接骨院」の岩崎正房院長(50)に対し、医療保険の受領委任取り扱いを21日から5年間中止すると発表した。
医療費通知を見て不審に思った患者の問い合わせなどがあり、県が患者から聞き取り調査した結果、不正が判明した。岩崎院長は「患者が減り、経営が苦しくなった」と話し、3年ほど前から不正受給していると認めたという。岩崎院長は不正受給した全額を返還する。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/news/2010/08/news-sonota28_10_8_23.html
<無資格・無免許施術>
関東信越厚生局と長野県は、2010年7月~2011年6月の間に無資格の従業員が施術した療養費93万6323円を不正請求したとして、長野県上田市にある別府温泉整骨院の男性柔道整復師の受領委任取り扱いを中止した。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/news/2012/09/news-sonota78_12_09_27.html
千葉県警は18日、無免許で整体院を経営し患者にけがを負わせたとして、医師法違反と業務上過失傷害の疑いで、「ドラッグ芝山・スポーツ障害専門整体院」の元経営者村田愛子容疑者(52)を逮捕した。
村田容疑者は、無免許で男女4人の腰などに電気治療で電流を流す医療行為を行ったほか、船橋市の自営業の男性(74)の首の後ろなどにパットを貼り付け、7時間にわたって電流を流し、低温やけどを負わせた疑い。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/news/2010/05/news-sonota16_10_5_19.html
知らなかったでは済まされない。直接は関係ない私たち従業員への影響も
このような違法行為について、院長から「何かあってもお店の責任だから大丈夫」なんて言われるケースも多いです。
ただし、不正を見て見ぬふりをしてきた、私たち自身が罪に問われるケースもあります。
↓
近畿厚生局京都事務所は、宇治市大久保町の「みゆ鍼灸整骨院」と名義貸しを行っていた女性柔道整復師(35)に対し、13日付で療養費の受領委任取り扱いを5年間中止相当とする措置を下した。
同院は、平成23年5~10月、柔道整復師の資格を持っていない職員3人が、出産のため出勤していなかった女性柔道整復師名義で行った施術を請求したほか、施術日数を水増しするなどの架空請求を行い、計30人分約215万円を不正請求したとされている。
女性柔道整復師は「経営のことは開設者に任せていた」。元開設者は「経営が厳しかったため不正請求した」と話したという。
近畿厚生局は、女性柔道整復師に対し、不正請求額215万円の返還を求める。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/news/2012/10/news-sonota79_12_10_18.html
院長が勝手にやっていたのに、私たちはある日突然、200万円の支払いを請求されるのです。
こんなに理不尽なことってありませんよね。
ですのでもし少しでも勤めている治療院でおかしいと思うことがあれば、とにかくその治療院から逃げること。
もちろん後で紹介するような”告発”をしても良いですが、事を大きくしたくない場合はサッと逃げてまともな治療院に転職することです。
ということで、ここまでは明確な法律違反をご紹介しました。
ここから先は、場合によってはセーフ、場合によってはアウトな事例を紹介します。
患者に保険組合からの通院回答書を接骨院に持ってくるよう言うのは違法?
患者の家に届いた保険組合からの通院回答書を整骨院に持ってくるように促すことは法律違反には当てはまりませんが、そこで虚偽記載が仮にあり療養日支給申請書に不正があった場合は、保険適用の不正が認められ法律違反になります。
また白紙の状態の療養費支給申請用紙にサインをさせることも法律違反には該当しませんが、グレーゾーン状態となっております。
白紙にサインさせることは平成19年10月2日に提出された「柔道整復師による療養費不正請求に問題に関する質問主意書」に対して、当時の内閣総理大臣福田康夫氏が「患者が月初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは厚生労働省としても承知している」と回答している経緯があります。
肩こり、腰痛の人に超音波治療をするのは違法?
肩こり、腰痛の患者に超音波治療していることも治療自体は法律違反にはなりませんが、治療をする条件は自由診療であることです。
しかし肩こりを肩関節捻挫、腰痛(慢性)を腰部捻挫として療養費を請求することは不正となり法律違反に該当します。
このことに関しては患者が健康保険調査の回答書を整骨院に持っていかず、自身で記載して発覚するケースが考えられます。
整骨院で高いサプリメントやアロエジュースを販売するのは違法?
高額なサプリメントやジュース類を販売することは法律違反には当たりませんが、誇大広告(痛みが治る、痩せる)や医薬品を販売することは景品表示法や薬事法違反に該当するので注意が必要である。
このようなことが発覚する場合も、患者や他院の柔道整復師が告発するケースが考えらます。
整骨院の「広告違反」はこんなケース
道整復師業界における広告違反についての違反内容や罰則について紹介する前に、まずどのような事が広告できるのかが以下の通りです。
- ①柔道整復師である旨
- ②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- ③施術日または施術時間
- ④ほねつぎ、接骨
- ⑤医療保険療養費支給申請ができる旨
- ⑥予約に基づく施術の実施
- ⑦休日又は夜間における施術の実施
- ⑧出張による施術の実施
- ⑨駐車設備に関する事項
が挙げられます。
すなわちこれら以外の広告は違反となります。
広告違反例としては
- 誇大広告(例、最高の技術、病気が治る、怪我をしない体質になる等)
- 経歴や出身校の名称を載せる
- 医薬品・医療器具と取られるような表現
- 具体的な施術内容(例、マッサージ、超音波治療等)
があります。
また玄関先に「診療中、診察中」という表現も広告違反になります。
これらの広告違反は柔道整復師法第30条第5号に違反し、30万円以下の罰金となります。
しかし施術所の内部にこれらの広告することは違反には該当しません。
柔道整復師業界における「営業違反」はこんなケース
柔道整復師業界における営業違反についての違反内容は、
- 医師である場合を除き、柔道整復師以外の者が業として柔道整復を行うこと
- 正当な理由がなく、その業務上で知り得た人の秘密を漏らす事
などがあり、これらは50万円以下の罰金が科されます。
他にも
- 厚生労働省が命じた業務停止命令に従わないこと、
- 医師の同意を得ずに骨折、脱臼の整復すること(応急処置は可)
- 施術の方法や対象が不適当と都道府県知事が認めた場合
- 施術所の開設届等の届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合
があります。
これらも罰金が科せられ30万円以下となっております。
整骨院を告発・通報する方法は?匿名で申告できる?
柔整骨院を摘発したい場合は、厚生局や厚生支局に営業不正の通報、不正請求の通報をする事ができます。
また直接電話をしにくい場合は、保険者の事務局、各役所の健康保険課に相談するとそこから厚生局に連絡がいきます。
告発する際は匿名でも可能で、実際に不正通報を匿名で告発した事例が多く存在しています(しかし名前を聞かれることも十分に考えられます)。
ちなみに柔道整復師が告発しても、柔道整復師法に定められている守秘義務違反には該当しません。
接骨院に健康保険者から審査面談が入り営業停止になった場合の、勤務柔道整復師への影響
施術所に健康保険者からの審査面談が入り、営業停止になった場合の勤務柔道整復師の影響として考えられることは、
- 給料が未払いになること
- 営業停止になった施術所のスタッフだと判明して、その後のキャリアに傷がつく事
が考えられ、転職に不利になる可能性もあります。
また審査面談の時に「管理者の指示で何も知りません」は通用しませんし、あまりにも悪質が認められた場合は共謀による詐欺罪に問われることも考えられます。
しかし、あくまでも全責任は管理柔道整復師が負うことになるので、免許剥奪等に追いやられる可能性は低いです。
非常に悔しいですが、一番”賢い”選択は、いち早く不正をしている整骨院から離れる事です。
不正をしていない整骨院は確かにありますから(リスクを恐れる大手グループ院に多い)。
またせっかく柔道整復師の資格をとったなら、これを機に整形外科に転職するのもありでしょう。
整形外科であれば当然このような不正はありませんし、福祉施設に機能訓練指導員として勤めるのとは違い、柔整師としての技術は変わらずレベルアップできますから。
整形外科の働き方について興味のある方は、以下の記事も読んでみてください。
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